ぎょさい制度とは

ぎょさい制度とは

ぎょさい制度の目的

ぎょさい制度は、異常の事象又は不慮の事故によって受ける損失を補てんし、
漁業再生産の阻害の防止及び漁業経営の安定に資することを目的としています。

国や都道府県が後ろ盾となった、漁業者の皆さんの共済制度です。
国の災害対策や漁業振興策として、重要な役割を担っているため、
ぎょさいに加入する場合は、国の掛金助成を受けられる場合があります。

漁獲共済・養殖共済・特定養殖共済・漁業施設共済の4共済と、
共済団体が独自に行う地域共済があります。

<補償内容> 
漁獲金額が不漁等により減少した場合の損失を補償
加入方法など詳しくはパンフレットをご覧ください。

対象 参考資料
<1号漁業>
採貝採藻業のうち、わかめ、こんぶ、てんぐさ、あわびの各漁業

<2号漁業>
漁船漁業及び定置漁業(漁業種類ごと、2以上の漁業種類の組み合わせも可能)

<補償内容> 
養殖中の養殖生物が死亡、流失等により受けた損害を補償
加入方法など詳しくはパンフレットをご覧ください。

対象 参考資料
<貝類養殖業>
かき養殖業、1~2年貝真珠養殖業

<魚類養殖業(海面)>
1~3年魚はまち養殖業、1~3年魚たい養殖業、さけます養殖業、1~3年魚ふぐ養殖業、1~3年魚かんぱち養殖業、ひらめ養殖業、1~3年魚すずき養殖業、2~3年魚ひらまさ養殖業、まあじ養殖業、1~3年魚しまあじ養殖業、2~5年魚まはた養殖業、すぎ養殖業、まさば養殖業、2~5年魚くろまぐろ養殖業、2~4年魚めばる養殖業、かわはぎ養殖業
(注)すべて小割式養殖業に限ります。
<魚類養殖業(内水面)>
うなぎ養殖業

<補償内容> 
生産金額が不作等により減少した場合の損失を補償
加入方法など詳しくはパンフレットをご覧ください。

対象 参考資料
<藻類養殖業>
のり等養殖業、わかめ養殖業、こんぶ養殖業

<貝類等養殖業>
真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業(加入できる地域が指定されています)、くるまえび養殖業、うに養殖業、ほや養殖業

<補償内容> 
漁業に供用中の養殖施設や漁具の損壊、流失等により受けた損害を補償
加入方法など詳しくはパンフレットをご覧ください。

対象 参考資料
<養殖施設>
浮流し式施設、はえ縄式施設、くい打ち式施設(かき養殖に限る)、いかだ(竹いかだはかき養殖に限る)、網いけす
<漁具施設>
定置網、まき網

<補償内容> 
漁船または定置網の損傷により、操業が制限された期間の減収などを補償
加入方法など詳しくはパンフレットをご覧ください。

対象 参考資料
2号漁業(漁船漁業または定置漁業)で漁獲共済に加入している者

<補償内容> 
養殖中の養殖生物の死亡、流失等により受けた損害を補償
(養殖共済の支払対象とならない小さな損害が支払対象。)

対象 参考資料
養殖共済に加入している一定規模以上の魚類養殖業 お住まいの地域にある漁協・共済組合にお問合せください

<補償内容> 
津波等により養殖施設が全壊し、養殖中の種苗が損害を受けた場合の減収の一部を補償
加入方法など詳しくはパンフレットをご覧ください。

対象 参考資料
特定養殖共済の対象種目のうち養殖期間が1年を超えるもの(ほたて貝養殖業、かき養殖業、ほや養殖業)

ぎょさい

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