水産政策と「ぎょさい」
1.「ぎょさい」への国の関与
「ぎょさい」の位置づけ
- 「ぎょさい」は、国の水産政策の一環として実施されている事業
- 漁業再生産確保のため、災害対策や漁業振興策として重要な役割を担う
漁家経営安定の柱としての位置づけ
「ぎょさい」に対する国の支援策
- 漁業者の負担する共済掛金に対する助成
- 異常災害時の共済金多額支払に備えた保険の実施
- 農林漁業信用基金に対する出資
- 都道府県の行う普及推進活動などに対する指導・監督・助成など
(水産庁長官の協力依頼文書PDFはこちら)
2.地方自治体の「ぎょさい」活用と支援・協力
地域における水産振興業のひとつとして評価
地方自治体の支援と協力
- 都道府県による掛金助成の実施
- 地方自治体の主催による「ぎょさい」制度説明会などの開催
- 漁業共済組合の推進活動支援(推進活動への同行、会議出席など)
- 漁協検査時の「ぎょさい」加入指導
3.「特定非営利活動法人水産業・漁村活性化推進機構」が実施する「ぎょさい」掛金助成等事業
漁場機能維持管理事業の一環として「ぎょさい」を活用
漁業共済掛金助成等事業
- 暫定水域などで操業する漁業者に対して、掛金の一部助成を実施
4.金融監督庁検査マニュアル上の「ぎょさい」取扱い
5.「持続的養殖生産確保法」における「ぎょさい」の取扱い
漁業共済掛金助成等事業
- 水産庁通達の漁場改善計画(例)に「ぎょさい」加入が明記される
- 改善計画を策定している場合の「ぎょさい」加入について、優遇措置の実施
地域の水産振興における「ぎょさい」の効用